刑事事件における「起訴」とは?

家族を守りたい

先生、「起訴」とはどういう意味ですか?

防災防犯専門家

「起訴」とは、検察官が裁判所に被告人を裁判にかけるために提起する公訴のことを指すよ。

家族を守りたい

他にも何か種類があるんですか?

防災防犯専門家

あるよ。軽い犯罪に対する「略式起訴」と、犯人の情状を考慮して起訴しない「起訴猶予」があるんだ。

起訴とは。

-防災・防犯用語「起訴」-

起訴とは、検察官が刑事事件で裁判所に公訴(裁判を行う請求)を起こすことです。

検察官は、公判請求の他に、罰金または科料(50万円以下)が適切と判断される軽犯罪に対して、簡略な手続きで罰金を科す「略式命令請求」を行うことがあります。これが俗に「略式起訴」と呼ばれています。

また、犯罪の疑いがあっても、犯人の性格や年齢、犯罪の軽微さ、情状酌量、犯罪後の状況などを考慮して、追訴(裁判にかけること)が必要ないと判断された場合は、「不起訴処分」になります。これを「起訴猶予」といいます。

起訴(公判請求)

起訴(公判請求)

刑事事件における「起訴」とは、検察官が被告人に対して公判を開くよう裁判所に請求することを指します。起訴は、検察官が捜査によって得られた証拠を検討した結果、被告人が有罪になる可能性が高いと判断した場合に行われます。起訴されると、被告人は裁判所で裁判にかけられ、有罪か無罪かが判断されます。

起訴(略式命令請求)

起訴(略式命令請求)

-起訴(略式命令請求)-

起訴とは、検察官が裁判所に対して、被疑者を特定の犯罪で有罪とするよう求める手続きです。起訴には、通常起訴と、軽微な犯罪に対する略式起訴の2種類があります。

略式起訴は、被疑者の同意があれば簡易裁判所で行われ、裁判官が罪を認めるか否かの審理を行います。略式起訴には、略式命令罰金刑の2種類があります。略式命令は、30万円以下の罰金を科すことができ、罰金刑は、交通違反などの軽微な犯罪に適用されます。

不起訴処分

不起訴処分

不起訴処分とは、検察官が捜査の結果、犯罪の嫌疑が十分ではなく起訴すべきではないと判断した場合に下す決定です。不起訴処分には、犯罪の嫌疑が全くない場合や、証拠不十分、誤認逮捕など、さまざまなケースがあります。

不起訴処分は、被疑者に有利な決定ですが、必ずしも無罪を意味するわけではありません。検察官は、不起訴処分の後も、新たな証拠が発見されれば、起訴することができます。また、不起訴処分を受けた後でも、被疑者が罪を犯したことを示す証拠があれば、被害者や警察が私人訴訟を起こすことができます。

不起訴猶予

不起訴猶予

-不起訴猶予-

不起訴猶予とは、検察官が起訴すべき事案について、起訴を猶予する制度です。つまり、嫌疑は十分にあるものの、起訴する必要がないと判断された場合に適用されます。

不起訴猶予の主な理由は、被告人の年齢や資質、犯罪の軽微さ、犯行後の態度などを考慮したものです。また、社会の秩序や安定に大きな影響を与えないと判断された場合にも適用されます。

不起訴猶予が決定されると、被告人は刑事罰を受けずに釈放されます。ただし、犯罪の再発防止のために更生保護の措置が講じられることがあります。また、不起訴処分から一定期間経過後、不起訴事由が消滅した場合には、再度起訴される可能性があります。

起訴の意義

起訴の意義

-起訴の意義-

刑事事件では、警察や検察官が捜査を行い、容疑者が犯罪を犯したと判断されると、「起訴」という手続きが行われます。起訴とは、検察官が容疑者に対して刑事裁判所に対して裁判の開始を求める手続きのことです。

起訴にはいくつかの重要な意義があります。まず、起訴されることで容疑者は正式に被告人となります。これにより、容疑者は裁判を受ける権利や弁護人の選任権などが保障されます。

また、起訴は捜査の結果を裁判所が客観的に判断するためのものです。捜査機関は捜査の過程で証拠を収集しますが、それらが適正かつ公平に収集されたかどうかを検証するのは裁判所の役割です。

さらに、起訴は社会秩序の維持にも重要な役割を果たします。起訴されることで、容疑者に対する社会の非難が明確になり、同じような犯罪の抑止につながります。