高齢者等避難:災害対策の基本と避難のタイミング

高齢者等避難:災害対策の基本と避難のタイミング

家族を守りたい

「高齢者等避難」とはどういう意味ですか?

防災防犯専門家

それは、災害時に避難に時間を要する高齢者などの人々が安全かつ迅速に避難できるようにするための情報提供などを市町村長が行うことを指します。

家族を守りたい

どうやって行うのですか?

防災防犯専門家

市町村長は、警戒レベル3高齢者等避難を発令し、避難に時間を要する高齢者の避難を促すことになっています。

高齢者等避難とは。

災害の際に時間のかかる高齢者などの避難を促すため、法律(災害対策基本法)に基づき、市町村長が早く避難を促す情報を提供するなどの配慮が必要です。市町村長は、警戒レベルが3になると「高齢者等避難」を発令して、避難に時間がかかる高齢者などの避難を促します。

高齢者等避難の定義と目的

高齢者等避難の定義と目的

高齢者等避難の定義と目的

高齢者等避難とは、高齢者・障がい者・要介護者などの災害時に自力で避難するのが困難な人を対象とする避難対策です。目的は、これらの脆弱な人々を災害から守ることです。災害時に適切な支援を受けられるように、避難計画を事前に策定し、必要な支援物資や人員の確保、避難所の開設などの準備を行います。

災害対策基本法における根拠規定

災害対策基本法における根拠規定

このは、高齢者等避難に関する災害対策の基本を確立する法的根拠について説明しています。具体的には、災害対策基本法第4条第1項第1号に規定されています。この法律では、市町村が災害対策計画を策定し、高齢者や障害者、乳幼児などの要配慮者が避難できるよう必要な措置を講じることを義務付けています。

市町村長の責務と役割

市町村長の責務と役割

市町村長の責務と役割

災害時に高齢者や障がい者などの避難を支援する責任は、市町村長にあります。市町村長は、災害発生時の避難所開設や運営、被災者の安否確認、避難情報の提供など、避難対策の総合的な実施を行います。具体的には、以下の事項が求められます。

* 避難所開設計画の策定や避難所管理体制の整備
* 避難者情報の収集・管理と安否確認の徹底
* 避難情報や避難に関する適切な広報
* 避難者への支援物資の供給と避難生活の支援
* 避難所や避難経路の安全確保

警戒レベル3高齢者等避難の発令

警戒レベル3高齢者等避難の発令

警戒レベル3 高齢者等避難の発令

警戒レベル3の高齢者等避難は、災害発生の危険性が高まったときに発令されます。このレベルでは、高齢者や身体に障害のある方、乳幼児を優先的に避難させる必要があります。発令されたら、すぐに安全な場所へ避難してください。「安全な場所」とは、基本的には指定避難所ですが、身の安全が確保できない場合は、自宅や近所の丈夫な建物内に避難することもできます。避難するときは、非常用持ち出し品や貴重品を忘れずに持参しましょう。なお、警戒レベル3は強制避難ではありませんので、各自の判断で避難するかどうかの選択が可能です。

円滑かつ迅速な避難のための配慮

円滑かつ迅速な避難のための配慮

円滑かつ迅速な避難のための配慮

高齢者や障がい者など災害時に配慮が必要な方々の安全を確保するには、円滑かつ迅速な避難が不可欠です。そのため、避難場所までの経路の確保や、避難時に必要な支援措置を講じることが重要です。具体的には、段差をなくしたり、避難経路に手すりを設置したりすることで、移動しやすくします。また、避難場所には、車椅子使用者や要介護の方が利用できるトイレや休憩スペースを設けるなど、配慮が必要です。さらに、避難時に必要な介助者が同行できるように、同行避難者制度の充実も図られています。

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